せどり物販興味ある?古物商許可証の取る方法

以前、私は「電脳せどり」というモノをやってました。

「電脳せどり」というものは、

ネットショップで安く買って、Amazonだったりヤフオク等で高く売る

というものです。

ほぼネット上で完結するビジネスですね。

メルカリやAmazon、ヤフオクを見てるとわかるのですが、多くの人が色んなモノを出品しています。

でですね、ずーっと見ていると、古物商許可証 [第○○○号/○○県公安委員会]など表記をたまに見たことありませんか?

今回はそれについてです。

古物商を持っていないとメルカリやヤフオクができないということでは、ないのですが、

例えば、ヤフオクで同じ商品を買う時でも何もない人からより警察の公安から認可を受けている方が安心じゃないですか?

「安心感(ブランディング)の許可証を得る」という認識でもいいかもしれません。

それ以外にも古物商許可証を持っていると色んなメリットがありますので、その許可証の取得の方法を紹介します!

【2017.7.8:記事初投稿】
【2021.9.28:本文加筆修正、リンク追加】
【2023.6.17:タイトル修正、本文加筆修正、リンク追加】

「古物商許可証」って何?

古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する法人や個人などの業者のことです。

古物商が行う事業のことを古物営業といいます。

で、その古物営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)から古物営業を行う許可を得なければいけないわけですね。

なぜ許可制にしているのか?

古物を扱う者を把握しておくことで、盗品の売買を捜査・検査することが容易になるからです。

古物商の許可がおりると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付されます。

こんな感じのもの↓

また、店頭や事務所内には許可票(古物商プレート)を掲げておく必要があります。さらに、古物の売買の記録を台帳に記載することも義務付けられています。

(画像引用:http://www.pref.okayama.jp/page/detail-72914.html


特に、せどりやオークションを無許可でやっている方がおられるので、注意が必要です。

無許可営業には、一番重い罰則が課せられています。

とりあえず、

中古品の売り買いだったり、せどりやっているなら、古物商許可証は持っていたほうがいいよね。

ってことです。

古物許可証を持っていると信用があります。

信用=ブランドとも言えます。

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古物商許可証取得完全マニュアル

1.「古物商」は資格ではなく許可証

古物商を習得するあたって、勉強だったり、教習を受けなければならないとか、試験に合格しないといけないということはありません。

許可証はあらゆる中古品(新品でも個人から買い取る場合は古物商許可証が必要です)を売買することの「許可を受ける」ということです。

上述した、「古物商とは」でも説明しましたが、古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

つまり、古物商の許可が必要な理由は、「盗難された品物がどこかに転売された」となった場合、警察は古物商を調査することになるため、古物商を営む者や、その営業所、商品の保管場所を把握しておく必要があるためです。

2.「許可を受けられない人ではない」ことを証明する

古物商の許可は基本的に誰でも受けられます。

ですが、下記のような「許可を受けられない人」も中にはいます。

古物商許可証を取得するには、自分が「許可を受けられない人ではないよ」「とっても安全な人だよ」

ということを書面で証明しなくてはなりません。

これから下に書く条件に当てはまる人は古物商の許可が受けられません。

◎成年被後見人

「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ者を言います。

参考

◎被保佐人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。

◎破産者で復権を得ない人

◎禁錮以上の刑や、古物営業法違反、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5 年を経過しない者

いわゆる「前科」がある人には許可がおりません。

◎住所の定まらない者

住所がない人には許可がおりません。

◎営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

「未成年者」には許可がおりません。

つまりまとめますと、

  • 知的あるいは精神的障害者
  • 未成年
  • 犯罪歴のある人
  • 破産者
  • 住所不定者は許可が受けられないということになります。

3.古物商許可証を申請する場所は

住所があって、そこで営業すると決まっているなら、そこの都道府県所轄の警察署に「許可を受けられない人」では無いよ。と証明する書類を添付して申請します。

手数料がかかりまして19000円(※)かかります。

※申請費用のみの金額となっていまして、その他書類取得時に別途費用がかかります。

で、最寄りの警察署に申請してから許可が降りるまで、30日~40日程度かかります。

4.必要書類

「法人」「個人」で必要書類が異なりますが、僕も個人で申請したので、個人での許可申請について説明します。

<役所、法務局、不動産業者等で取得する書類>

①住民票

申請者本人の住民票

②身分証明書

こちらは運転免許証やパスポートの類ではなく、過去の賞罰や破産歴が無いことを証明する書類です。区市町村の役所で取得できます。

③登記さてれいないことの証明書

知的或いは精神的障害者でないことを証明する書類です。

証明書の発行手続きは、東京法務局民事行政部後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。

僕も出張所に行ったのですが、本局(県庁所在地)でなければ発行できないと追い返されました。

もひとつ気をつけなければいけないのが、申請書類を法務局で書く際に、申請書に自分で手書きするんですね。

で、手書きした申請書の住所や名前がそのまま証明書に印刷されます。

誤字や脱字に気をつけてください。

④賃貸契約書

賃貸物件を営業所として申請する場合必要となります。

不動産業者との賃貸契約書です。

⑤保管場所使用承諾証明書または自認書

駐車場を借りているという証明書です。

有料となる場合が殆どですが、駐車場を借りている不動産業者から発行してもらえます。持ち家の敷地に駐車場として使えるスペースが十分にある場合は、ご自身で自認書を作成します。

<記入作成する書類>

最寄りの警察署に行き、非通用書類をもらいにいきます。

私の場合は、生活安全課に通されました。

①誓約書

(参考画像:http://www.aichi-kobutu.com/howto/pledge/

知的あるいは精神的障害者、未成年、犯罪歴のある人、破産者、住所不定者では無いことを誓約する書類です。

上記の①~③の公的な書類で証明しているのですが、警察署では自身で誓約することを求められます。

②略歴書

(参考画像:http://www.kobutusyou.sakura.ne.jp/category3/entry16.html

最近5 年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

5 年以上前か経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。

③古物許可申請書

(参考画像:http://www.new-company.jp/kobutsukyoka/information3/168.html

古物許可を受けるための申請書です。

ここで古物許可申請書で注意してほしいことがありますが、

◎行商する者であるかどうか

行商する者であるかどうかの記入欄があるのですが、必ず「する」にしてください。

「しない」に丸をすると登録した場所以外で売買できなくなります。

つまり訪問して商談ができないのです。

◎主として取り扱おうとする古物の区分

僕の場合は中古車の売買をするために自動車に丸を付けました。

丸をつける区分は人それぞれでいいです。

やりたい商品を選んで下さい。

◎取り扱う古物の区分

今後、主として取り扱おうとする古物以外にも商品を取り扱う可能性があるのなら、その項目にも丸をつけて下さい。

ちなみに扱う項目の多い少ないに関わらず手数料は19000円です。また、今後、「他の商品も扱いたい」と思ってから申請すると別途変更手数料がかかってしまいます。

◎電気通信回路に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか

ホームページで売買を行う際にはURLを書きます。

5.警察署で「古物商許可証」を受け取ったら

面倒くさい書類をかき集め、申請書を出し、40日の審査期間を経て、晴れて「古物許可証」を受け取れます。

しかしもう一つ、作らないといけないものがあります。

それは「古物商プレート」です。

このプレートは古物商を申請した事業所に来店客から見える位置に取り付けなくてはなりません。

サイズや色も決められています。

ヤフオクなどで簡単に注文でき、費用も2~3000 円程度です。

または警察署で「プレートも作りますか?」と聞いてくれる場合もあります。

私は警察署で作りました。

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もっと簡単に古物商許可証がほしい!という方

証明書だったり申請書だったりめんどくさくてできねーよ!!

と言う方、いらっしゃると思います。

そんなあなたには「古物商許可証」は行政書士に依頼して取得してもらうこともできます。

そうすることで、住民票、身分証明書、保管場所使用承諾証明書の取得以外を全てやってもらえます。

しかし、費用が発生し、4万円から5万円が相場ではないかと思います。

警察署に払う申請料も含めて7万円程度行政書士に払えば、上記の申請書の記入のめんどくささから開放されます。

警察署は案外いい加減で、顔見知りの行政書士が提出に来ると、あまり入念にチェックすることなく書類を受理してくれることもあるそうです。

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おわりに

いかがでしたでしょうか。

以上が、「古物許可証」取得までの過程です。

案外、「簡単に取れんじゃん!」って言う方もちらほらいると思います。

極端な話、丸々2~3日使えば書類揃えて警察署で申請できてしまうと思います。

古物商を取ると、

ネットで出品する際に信用が増す!

業者専用の市場で安く仕入れができる!

などなどメリットがありますので、ご興味があれば是非!

質問も随時受け付けてます。

ではまた次回!

ありがとうございました!!

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